地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第15の13条(環境性能割の修正申告書の記載事項)
法第四百五十五条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 納税義務者の氏名又は名称及び住所 二 三輪以上の軽自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所 三 三輪以上の軽自動車の取得がされた年月日 四 三輪以上の軽自動車の取得の原因 五 三輪以上の軽自動車の種別、用途、車名及び型式 六 三輪以上の軽自動車の定置場 七 既に納付の確定した環境性能割額 八 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額 九 前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額 十 前各号に掲げるもののほか市町村の条例で定める事項