地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第16の7の2条(政令第五十四条の十五の二の要件) 政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。 二 屋根及び壁を有するものであること。