地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第16の22の3条(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出) 政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。