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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第115条(蒸気管等)

船員室等及び船橋には、揚錨びよう機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。 2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。

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なし