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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第24の49条(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし