地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第24の53条(機構指定納付受託者に対する報告の徴求) 機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。