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地方税法施行規則
昭和二十九年総理府令第二十三号
第31の8条
(閲覧期間)
法第七百九十三条第三項に規定する総務省令で定める期間は、五年間とする。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第793条
(財務諸表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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