地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第31の10条(財務諸表の電磁的方法による公開の方法) 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。