自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第6条(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)
特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」という。)は、終身これを保有することができる。 その遺族は、これを保存することができる。
2 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用するを例とする。 一 自衛隊の儀式 二 前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合
3 防衛功労章及び部隊功績貢献章は、左胸部に着用するものとする。
4 自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。