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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第11条
(敬礼)
自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
自衛隊法施行規則
第21条
(隊員の採用)
引用
自衛隊法施行規則
第86の24条
(各障害等級に該当する身体障害)
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