自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第15条(礼式の実施) 礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。 2 礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。