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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第16の2条
(自衛官候補生の服制)
自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法施行規則
第20条
(地質及び附属品材料の特例)
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