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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第17条
(学生の服制)
学生(法第三十三条に規定する学生をいう。第二十二条第三項を除き、以下同じ。)の服制は、別表第五に定めるところによる。
この条文が引く先
2
引用
自衛隊法
第33条
(服制)
引用
自衛隊法施行規則
第22条
(試験の方法)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法施行規則
第20条
(地質及び附属品材料の特例)
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