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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第17の2条
(生徒の服制)
陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第五の二に定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法施行規則
第20条
(地質及び附属品材料の特例)
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