自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第24条(自衛官の採用時の階級)
自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。
2 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより陸士長、海士長若しくは空士長又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士にそれぞれ採用するものとする。
3 自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、二等陸士、二等海士又は二等空士とする。
4 法第三十六条の二の規定により採用される自衛官並びに防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。
5 法第四十五条の二第一項の規定により自衛官に採用する場合には、第一項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。