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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第25条(年齢の範囲)

次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。 一 二等陸士、二等海士又は二等空士 年齢十八歳以上三十三歳未満 二 幹部自衛官の候補者たる自衛官 年齢二十二歳(防衛大臣が定める場合にあつては、十八歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上三十歳未満 三 陸士長、海士長又は空士長 年齢二十歳以上三十三歳未満 2 自衛官候補生の採用は、年齢十八歳以上三十三歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

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なし