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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第36条
(雑則)
本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
防衛省職員給与施行規則
第1条
(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)
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