自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第40条(学生及び生徒の服務の宣誓) 学生又は生徒となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。 宣誓 私は、防衛大学校学生(防衛医科大学校学生又は陸上自衛隊高等工科学校生徒)たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかヽんヽ養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。