自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第42条(幹部自衛官の服務の宣誓)
幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。 宣誓 私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの徳操のかヽんヽ養と技能の修練に努め、率先垂範職務の遂行にあたり、もつて部隊団結の核心となることを誓います。
2 幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。