HoureiLLM 法令を意味で引く
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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第59条(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)

陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(法第三十六条の二の規定により採用される自衛官及び任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。 誓約書 私は、任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。

この条文を準用・引用する条文 1