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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第64条
(承認の権限の委任)
防衛大臣は、第六十条、第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。
この条文が引く先
2
引用
自衛隊法施行規則
第60条
(兼職)
引用
自衛隊法施行規則
第61条
(在職中の営利企業体の地位への就職)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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