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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第65条(承認の申請手続)

第六十条、第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし