自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第65の8条(防衛大臣への届出の様式等) 令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。 2 防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。