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自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第71条
(審理)
懲戒権者は、前二条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法施行規則
第85条
(懲戒手続の特例)
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