自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第75条(証拠調) 懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。 2 被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。