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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第83条(懲戒処分説明書の交付)

懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。

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なし