自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第84条(刑事事犯に該当する規律違反の場合) 懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、懲戒権者は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。