HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第86の2条(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)

法第七十二条の二に規定する防衛省令で定める期間は、二年十一月とする。

この条文を準用・引用する条文 1