HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第86の2条
(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)
法第七十二条の二に規定する防衛省令で定める期間は、二年十一月とする。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第72の2条
(勤続報奨金)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自衛隊法施行規則
第86の3の2条
(準用)
検索