船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
第115の23の3条(船橋からの視界等)
全長五五メートル以上の船舶、ロールオン・ロールオフ旅客船及び総トン数九五〇トン以上のケープタウン協定適用船は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 全長五五メートル以上の船舶、極海域航行船及び総トン数九五〇トン以上のケープタウン協定適用船の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3 極海域航行船(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。