HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第86の10条(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)

法第百三条第一項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。 ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。 2 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。 3 前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし