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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第86の25条(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)

法第百三条第十四項の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第二十二によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし