自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第87条(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期) 法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。