自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号 第95条(借受証) 貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。 一 需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所 二 航空機の使用者の氏名及び住所 三 引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量 四 借受期間 五 返還場所