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警察法施行規則昭和二十九年総理府令第四十四号

第4条(留置管理室)

長官官房総務課に、留置管理室を置く。 2 留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。 3 留置管理室に、室長を置く。 4 室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。

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