警察法施行規則昭和二十九年総理府令第四十四号 第28条(資料鑑定指導官) 刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。 2 資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。