警察法施行規則昭和二十九年総理府令第四十四号 第32条(国際連携対策官) 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。 2 国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。