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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第122の4条(出入口及びはしご)

特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)(第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの前条第一項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。 ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を一とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。 一 当該場所の上部の二の出入口及びそのそれぞれに通じる二組のはしごであつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの 二 当該場所の上部の出入口及びこれに通じるはしご並びに当該場所の下部の出入口であつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの 2 外洋航行船以外の船舶及び総トン数一、〇〇〇トン未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。 3 特定機関区域(旅客船にあつては、機関区域)内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する二の出入口を設けなければならない。 4 旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第二条第十五号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 5 旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。 6 第一項及び第四項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。

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なし