船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
第122の9条(非常脱出用呼吸器)
第一種船等及び第三種船等(船舶消防設備規則第五十四条第二項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 機関制御室 二 作業室 三 各層における脱出用はしごの近傍
2 第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第二項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同条第四項の第四種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4 第一種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5 第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
6 第二種船及び第四種船であつて前二項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
7 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。 一 第一種船等 二個 二 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶 一個