水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号 第7条(水位標の零点高の測定) 前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。 この場合において、水準儀の読み取りの単位は、一ミリメートルとする。 2 既存の水位標を使用する場合には、その水位標の零点高に関する資料等を検討し、改算整備しておかなければならない。