水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号 第11条(水位標横断線の改測) 前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。 但し、こヽうヽ水等の原因によつて河床に変化をきたしたと認める場合には、その都度、すみやかに横断測量を行い補正するものとする。 2 前項の横断測量の方法については、前条各号の規定を準用する。