水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号 第13条(流量観測所横断線の横断測量) 流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。 この場合において、横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。