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水位及び流量調査作業規程準則
昭和二十九年総理府令第七十五号
第16条
堰測法による観測所においては、矩形堰を設置するものとする。 堰については、別表第四に定めるところによる。
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なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
水位及び流量調査作業規程準則
第39条
引用
水位及び流量調査作業規程準則
第48条
(観測所台帳及び附図)
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