水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号 第20条(水位観測) 水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。 2 観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。 但し、こヽうヽ水の場合には、毎正時観測を行うものとする。 3 水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。