HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号

第24条(流量観測)

流量は、水深測量によつて通水断面を測定し、当該断面における流速を計り、その結果によつて求めるものとする。 この場合において、流量観測の結果の数値は、有効数字三位までとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1