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水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号

第26条(水深測量)

流速計測法により流量観測を行う場合は、第十二条第一項の規定による横断線に沿つて水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。 2 水深測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし