水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号 第34条(水深測量) 浮子測法により流量観測を行う場合には、第十二条第一項の規定により設定した二箇以上の横断線に沿つて、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。 2 水深測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。