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水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号

第35条(浮子流速測線の選定)

浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。 2 浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行つた横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。 3 水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。 水面幅 20m未満 20m~100m未満 100m~200m未満 200m以上 浮子流速測線数 5 10 15 20

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なし

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