水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号 第36条(浮子) 浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。 2 桿浮子は、河床に接触しない範囲内において、なるべく長いものを用いるものとする。