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水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号

第36条(浮子)

浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。 2 桿浮子は、河床に接触しない範囲内において、なるべく長いものを用いるものとする。

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なし

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