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水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号

第44条(横断線の改測)

こヽうヽ水が終了したときは、横断面の変化の状況を調査するため、すみやかにそれぞれの横断線に沿つて横断測量を行い、横断面図を作成しなければならない。 この場合における横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし