降水量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第八十六号 第16条(観測所台帳及び附図) 第七条の規定により観測所を設置した場合及び第三条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。 2 前項の台帳の様式については、別表第一に定めるところによる。